プロ野球選手の確定申告その4(住民税と国税の納付)

プロ野球選手の確定申告その4(住民税と国税の納付)

こんにちは
税理士法人 服部会計事務所の服部英樹です。


私が愛用していた野球のスパイクの足裏のポイントが
ベースランニングの最中になんと折れてしまいました


ケガが無かったので何よりですが
メーカーを変えようと思っています。
この歳になると野球は安全に楽しみたいですからね(笑)。


プロスポーツ選手の確定申告

さて前回のプロ野球選手の確定申告その3(開業届)を読まれて、
国税と住民税があることは分かったと思いますが
実は国税と住民税は納める時期が違うのを知っていましたか?


仮に平成22年(1月~12月)の申告をしたとして税金を納めるとしたら


国税に納めるのは平成23年3月15日まで。


一方、住民税は23年の6月30日を皮切りに
8月31日、10月31日、平成24年1月31日と
4回にわたり納めることになります。



ここで何か気付くことありませんか?


もし、気づいたのならあなたは数字に強いです。


そうです。


国税はすぐに納めるのに対して

住民税は1年遅れて納めます。



これがプロ野球選手を悩ませます。




理由はなぜだか分りますか?



プロ野球選手を悩ませる申告時期の違い


年俸が右肩上がりの時は良いですが
大幅に減俸された時、
もしくは、球団から戦力外通告をされたり
別の球団にテスト生として入団した場合等を考えてみてください。


年俸の高い時の所得をベースに住民税が課され
それを払うのは翌年の減法の時ですから
これはたまりません。




実際に納付する時は年俸が大幅にダウンした年です。



球団から払われる給料が少ないのに
住民税は1年前の高額の年俸をベースに課税してくるので
住民税が払えない
という笑えない状況になるのです。



もう引退されましたが
新庄剛選手が阪神との契約更改をしないで
ニューヨーク・メッツへ入団が決まった時、
契約年俸がとても低額であったため
阪神時代の年俸に課税された住民税が払えなくなり
愛車のフェラーリ―を売却したのは有名な話です。




住民税の申告時期によっては、生活に影響を与えることがあります。


稼いでいる時に貯蓄をすることも大事ですが(笑)、
上記の住民税の特徴は必ず頭に入れておきましょう。
(もしくは税理士と契約をされておくなどしておいた方がいいです)


次回は実際の所得の計算にあたり必要なことを
解説します。


お楽しみに・・・

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